Permission・Application
サイン(看板)を設置する場合、サインの大きさや仕様・設置する場所・設置する地域によっては許可や申請が必要です。
※実務を伴わない構造計算、申請のみの業務は、お受けいたしかねます。
サイン(屋外広告物)を設置する場合、サインの大きさや仕様、設置する場所、設置する地域によっては許可や申請が必要です。許可や申請によっては費用がかかるものがあります。 この許可や申請は法令や各市町村の条例によって定められていますので、設置するサインが、それらに該当する場合は必ず行わなければならないものです。
※下記は神戸市に対する証紙、印紙費用等です。(申請代行費は含まれていません)。
※基準や内容などは地域により異なる場合がございます。詳しくは該当の県・市・区・町・村・自治体などにご確認ください。
屋外にサイン(看板)を設置する場合、屋外広告物許可申請書を提出し、あらかじめ市長の許可が必要です。(自家用広告物等、一部の適用除外広告物は除く)。
※景観条例に基づく地域・地区においては、「屋外広告物の表示等に関する行為の制度チェックリスト」を添付し景観計画で定められた基準に適合しているかの審査があります。
神戸市ホームページをご参照ください看板自体の高さが4mを超えるものを設置する場合に必要。
敷地境界線から公道上に看板を取付る場合に必要。
看板取付時に公道を使用する場合に必要。この申請等は警察署への届け出となります。
設備容量2キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備を設置する場合に必要。
まず各地区のまちづくり協議会が、まちの将来像や方針などをまとめ、そのうち特にルールとして決めておくことが必要な事項について市長との間で結ぶもの。
一級建築士が雨・風・地震などに耐えれる看板かどうか計算し、 まとめたものです。また、工作物確認申請時の必要書類です。